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カテゴリー「法律のカテゴリ」の記事一覧

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条文の規定について

条文の規定について

条文の規定上、戸籍法121条は、「家庭裁判所に不服の申立てをすることができる」とするのみであり、戸籍事件に関する不服申立てを家庭裁判所に対するものに限っているわけではない。また、戸籍法123条のように明文で行政事件訴訟法の適用を排除する規定もない。したがって、戸籍法の文言を素直に読めば、戸籍事件に関して抗告訴訟等の行政事件訴訟法が用意する救済ルートにのせることは否定されていない。

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行政事件訴訟法

行政事件訴訟法(以下、「行訴法」)1条は、「他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」と規定しているところ、戸籍法121条は、「戸籍事件(第124条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申し立てをすることができる」と規定している。

この戸籍法121条が、行訴法1条の「特別の定めに該当するか否かについては、いまだ最高裁判所判例は見当たらないところであるが、戸籍事件における市町村長の処分に対する不服申立て方法につき、行訴法による公開裁判手続を保障するか否かといった、憲法32条・82条の保障の範囲を画する重要な事項に関するものであり、御庁が、法令解釈として新たな判断を示す必要がある。

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プロフィール

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男性
自己紹介:
忍者ブログに装備されているページ機能をテストしているサイトです。
かなり公式ページが分かりにくく、利用している人も少ないのではないかと思います。ググッても出てきません。
公式ページのわずかの情報を頼りに試験しています。

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